- 薬機法
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薬機法は、2014年以前は「薬事法」として定められていましたが、改正以降はより定義や取り締まりが厳しくなりました。多くの事業者や広告代理店、アフィリエイターの方々も「どこまで表現して良いか」に頭を悩ませていることも現実です。
そこで本記事では、薬機法の対象となる広告の定義やカテゴリーを解説するとともに、薬機法で気をつけたいNGワード5選をご説明します。また、薬機法のNGワードを見極める3つの方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。自分のコンテンツが薬機法(旧:薬事法)のNGワードがないか、ぜひチェックしてみましょう。
目次
薬機法とは
まずは、薬機法の概要から解説します。薬機法とは、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」と言い、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器に関する安全性や有効性を証明するための法律です。
上述したように、2014年の改正以前は「薬事法」として定められていました。しかし、より一般消費者の安全性や商品・サービスの有効性を示すために薬機法へと改正され、規制対象も広がりました。
薬機法を遵守せずに商品やサービスを販売してしまうと、行政指導や禁固刑などの処罰を受けることになります。もちろん、法を犯さないために薬機法を守ることはもちろんですが、一般消費者に安心して商品を使用してもらうためにも、全事業者が把握しておくべき重要な法律だと言えます。
薬機法の対象となる広告の定義
広告と一口に言っても、リスティング広告やSNS広告など、幅広い広告をイメージする方が多いかもしれません。しかし、薬機法では広告の定義が明確にされており、下記の3つが該当します。
- ユーザーを誘引する (購入意欲を昂進させる)意図が明確
- 特定医薬品等の商品名が載っている
- 一般人が認知できる状態
これらの広告の定義を踏まえたうえで、次に薬機法の広告カテゴリー(ジャンル)をご説明します。
薬機法の広告カテゴリー
薬機法の広告カテゴリーは下記のとおりです。
- 医薬品・医療機器
- 化粧品
- 健康食品・食品
- 健康器具
医薬品・医療機器は、血圧や育毛剤などが代表例です。化粧品は、「女性のメイク用品」と捉えられがちですが、それだけに限らず、薬用石鹸・歯磨き粉なども含まれます。健康食品・食品については、サプリメント・健康維持を目的としたドリンクや食品が代表例です。
最後の健康器具に関しては、マッサージ機器・美顔器などが挙げられます。ここで例を出したすべてが、使い方を間違えると「健康被害」を引き起こすものであるため、表示する側(販売する側)が表現に細心の注意を払う必要があるということです。
薬機法で気をつけたいNGワード5選
薬機法上でNGとなるのは、化粧品・医薬部外品など、それぞれのカテゴリーに定められた標ぼう可能な効能効果の範囲を超えた表現が該当します。特に以下の4ワードは使用自体がNGになります。
- 『安心・安全』ex:これで老後も安心
- 『治る』ex:あせもが治る
- 『効果』ex:ダイエットに効果的
- 『改善』ex:ニキビが改善
どれも安易に使用するべきではないため、このような表現をしていないか注意してください。
以下で、それぞれについて、詳しく解説していきます。
安心・安全の保証
「〇〇の商品の安全性は証明されています」「〇〇を使用すれば老後は安心です」など、医学薬学上で認められた範囲から逸脱した表現には注意が必要です。また、製品の機能などについて、消費者に誤解を招く表現は薬機法で厳しく取り締まられるため、併せて注意しましょう。
治る・治癒する等の表現
「〇〇が治る」といった表現の使用は絶対にNGです。たとえば、「あせもが治る」「特定の病気が治る」などの表現をした場合、行政指導や禁固刑を受けるケースもあります。実際、過去には認められた範囲から逸脱した表現をしてしまい、行政指導を受けた商品も存在します。
効果・効果的等の表現
特定の病気や症状に「効果的」といった表現にも注意が必要です。たとえば、「ダイエットに効果的」「便秘予防に効果的」などの表現が挙げられます。
同じ商品を使ったとしても、人それぞれ効果効能が異なります。したがって、人によって効果効能が異なるのであれば、上記のような表現は消費者に誤解を招く可能性があるため、使用は避けるべきということです。
改善
最後に、「〇〇を改善」もNGワードの1つと言われています。本当に、その商品を使用しただけで症状を改善できるのかは人それぞれ異なります。つまり、これらの表現に関しても、上述した誤解を招く表現や「誇大広告」の1つとして規制されてしまう可能性が高いです。
厚生労働省から認可を受けた「シワを改善する」有効成分が含まれている医薬部外品においては、承認の範囲内での表現は可能です。
サプリメントや健康食品のNGワード
ここまで、薬機法の概要やNGワードを解説してきました。しかし、実際に自社の商品を販売しようと思ったとき、どこまでがNGワードで、どこまでがOKなのか判断しづらい方も多いでしょう。ここでは、サプリメントや健康食品に焦点を当てて、NGワードをご紹介します。
- 2ヶ月で10kg痩せる:「痩せる」が認められている範囲は6ヶ月間で4~5kg程度
- 免疫力アップ:医薬品的な効果効能として捉えられてしまうため
- バストアップ:体の一般的増強を謳うのはNG
- 身長が伸びる:体の一般的増強を謳うのはNG
- 高血圧を改善できる:病気の予防・治療を目的とした表現は医薬品的な効果効能とみなされる
上記の「2ヶ月で10kg痩せる」といった表現は景品表示法(景表法)の観点からもNGです。他にも、「飲むだけで痩せる」のような表現の使用にも注意しましょう。
サプリメントや健康食品に関しては、通常の薬機法とは対象範囲が異なり、認められている表現も商品によって異なります。したがって、都度専門家に表現の範囲をチェックすることを念頭に置いて広告をすることを心がけましょう。
健康食品と薬機法(旧薬事法)について【違反条件や代替表現例について解説】
化粧品のNGワード
先ほど、サプリメントや健康食品のNGワードをご紹介しました。ここでは、化粧品の記載におけるNGワードを見ていきましょう。
- 医師の推薦:一般消費者に権威性などの認識を与える可能性が大きいため
- 肌疲れが癒える:医薬品的な効果効能を謳っているため、化粧品として認められた範囲から逸脱している
- 小顔になる:体の構造に変化を与える表現はNG
- アンチエイジング:「若返り」を認識させる表現はNG。「エイジングケア」なら場合によっては認められる
- 肌荒れが治る:医薬品的な効果効能を示しているためNG
- シミが消える:医薬品的な効果効能を示しているためNG
このように、健康食品やサプリメントと同様に、化粧品に関しても医薬品的な効果効能を謳うのはNGです。
一方で、「アンチエイジング」は認められていないが「エイジングケア」は認められているといった例もあるので、禁止されていないワードに言い換えるテクニックもあります。
薬機法NGワードの言い換え表現については、以下の記事で詳しく解説しています。
薬機法(旧・薬事法)NGをOK表現に言い換えるには|化粧品広告編
しかし、NGワードを使用していなくても、誤解を与える表現について消費者とトラブルになった事例もあります。知見のない方が対象範囲を判断するには難しい側面もあるため、化粧品に関しても薬機法の専門家に相談することを推奨します。
薬機法のNGワードを見極める方法
ここまで、薬機法の広告対象やNGワードを解説してきました。ここからは、NGワードを見極める3つの方法を解説します。
- リスティング広告に出稿してみる
- ツールを使ってチェックをする
- 薬機法の専門家に監修を依頼する
それぞれの方法を順番にご説明します。
リスティング広告に出稿をしてみる
まずは、リスティング広告に出稿ができるかをチェックしてみましょう。Google AdWordsとYahoo!プロモーション広告によって細かな規制は異なりますが、両者も薬機法に違反している表現が使用されたランディングページやコンテンツは、配信の許可が降りない仕組みとなっています。
したがって、表現に不安が残る場合は一度リスティング広告に出稿し、承認されるかを確かめましょう。
ツールを使ってチェックをする
次に、ツールを使って薬機法表現をチェックすることも可能です。ツールは様々な物がありますが、下記の3つがおすすめです。
- 薬事法 広告表現チェックツール:完全無料で「化粧品・健康食品」の広告表現を確認可能。また、健康食品の原材料が医薬品成分に該当するかも確認可能
- KONOHA:コスメ・健康食品の広告文章が薬機法・景品表示法に抵触していないか確認可能
- Cosme Design:薬機法、景品表示法に化粧品関連の広告表現が抵触していないか確認可能
ここでご紹介したツールは、すべて健康食品や化粧品に関連する広告をチェックできるものです。これら以外の分野での表現で薬機法に抵触しないか不安が残る場合は、次に紹介する薬機法の専門家に監修を依頼することを推奨します。
薬機法の専門家に監修を依頼する
薬機法に関してどれだけ調査をしても、どうしても不安は残ってしまうものです。しかし、薬機法の専門家に監修を依頼することで、抵触しないギリギリの表現で商品の魅力を最大限に打ち出すことができ、消費者からの信頼も獲得できます。
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薬機法の表現に不安が残る方、専門家の監修を入れつつ自然検索からの流入を増やしたい方は、ぜひデジタルアイデンティティに監修をご依頼ください。
まとめ
薬機法の広告カテゴリーや、NGワードを解説してきました。薬機法のNGワードとしては、消費者に誤解を与えてしまう表現や誇大広告などが挙げられます。また、健康食品や化粧品として販売しているにも関わらず、医薬品的な効果効能を謳うことも禁止であることを覚えておきましょう。
これらのミスやリスクを未然に防ぐためには、ツールを使ってチェックをしたり、薬機法の専門家に監修を依頼したりすることが大切です。デジタルアイデンティティでも薬機法のコンテンツマーケティングをご提供していますので、まずは無料でお気軽にご相談ください。
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「選び方がわからない!」「どこも同じに見える!」という場合は、以下のリンクで、薬機法コンテンツマーケティング会社の選び方とオススメの会社を紹介していますので、こちらもご参考ください。
【2023年版】薬機法コンテンツマーケティングに強い会社3選!失敗しない選び方のポイントも解説!
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