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景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)」と言い、主に消費者の利益を保護するための法律のことです。すべての商品(景品)が景表法に関わるわけではありませんが、サービスや商品を提供する事業者である以上、理解を深めておくことは必須だと言えます。
本記事では、景品類に該当するものや景品規制の種類を解説するとともに、違反事例を解説します。さらに、景品表示法に違反しないためのポイントも解説しますので、ぜひ参考にしてください。
景品表示法とは
景品表示法とは、商品の品質や価格を偽って表示することを規制し、消費者の利益を保護するための法律のことです。また、消費者を騙したり不利益を被ったりしないよう、過大な景品類の提供を規制し、景品類の最高額も景品表示法によって定められています。
簡単にいうと、実際の商品よりも良く見えるように表示したり、過大な景品を付けて販売することで、それにつられて消費者が商品を購入し不利益になることを防ぐための法律といったものです。
商品やサービス、品質、内容、価格などの表示や景品などの最高額を制限することで、消費者に良い商品やサービスを選べる環境を守っています。
景品表示法は「不当景品類及び不当表示防止法」が正式名称です。
景品類に該当するもの
ここでは、景品表示法の範囲である景品類に該当するものを解説します。なお、前提として景品とは、賞品やおまけのことを言います。その上で、景品類に該当するものは下記のとおりです。
- 消費者を誘引する手段を用いている
- 取引に付随している
- 経済上の利益がある(物品・金銭等)
なお後述しますが、景品規制は「総付景品」「一般懸賞」「共同懸賞」に分かれます。それぞれで最大限度額が定められており、限度額以上の景品を提供してしまうと、罰則になるため注意が必要です。
景品規制の種類
ここからは、景品規制の種類を解説します。
- 総付景品
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- オープン懸賞
それぞれ順番にご説明します。
総付景品
総付景品とは、懸賞に関わらずに提供される景品のことを言います。別名「ベタ付け景品」とも呼ばれており、粗品や金銭が総付景品になります。代表的な総付景品は、購入時に付いてくるおまけや展示会でのお礼で渡す粗品です。
つまり、サービスや商品の購入者に対して、もれなく渡すものが総付景品であると覚えておきましょう。
総付景品の限度額
取引価額 | 景品類の最高額 |
---|---|
1,000円未満 | 1,000円以上 |
200円 | 取引の価額の10分の2 |
※引用:景品に関するQ&A | 消費者庁
一般懸賞
懸賞とは、くじ引き等の偶然や、特定行為による優劣によって景品類を提供することを言います。これを踏まえた上で一般懸賞とは、次で紹介する共同懸賞以外のものを示します。
一般懸賞における景品類の限度額
懸賞による取引価額 | 景品類の最高額 |
---|---|
5,000円未満 | 5,000円以上 |
最高:取引価額の20倍/総額:懸賞に係る売上予定総額の2% | 最高:10万円/総額:懸賞に係る売上予定総額の2% |
※引用:景品に関するQ&A | 消費者庁
共同懸賞
共同懸賞とは、サービスを提供する事業者や、業界の関係人が共同で提供する懸賞のことを言います。たとえば、ショッピングモール全体で〇〇円以上購入した方には、特定の景品をプレゼントするなどが共同懸賞の代表例です。
共同懸賞における景品類の限度額
- 最高額:取引価額にかかわらず30万円
- 総額:懸賞に係る売上予定総額の3%
※引用:景品に関するQ&A | 消費者庁
オープン懸賞
オープン懸賞とは、テレビなどのマスメディアやWebサイトでの告知を通じて、商品やサービスの購入に関わらずに景品に申し込むことができ、その参加者の中から抽選で提供される景品類のことを言います。
代表的な例は、テレビなどで度々行われる「クイズ参加者には〇〇をプレゼント」「クイズに正解した方の中から抽選で◯名に車をプレゼント」などが挙げられます。
不正な表示を禁止する規制
ここまで、景品表示法の概要等を解説してきました。ここからは、景品表示法の不当な表示を禁止する規制の概要をご説明します。
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
- 誇大広告・おとり広告
- 過大景品類の提供禁止
それぞれ順番に見ていきましょう。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、実際のサービスや商品に対して、著しく優良であるかの表示をしたり、競合他社の商品より著しく優れているなどの表示をしたりすることを言います。景品表示法第5条1号により禁止されており、消費者の誤解を招かず、消費者の利益を守れる訴求をすることが必要です。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、商品やサービスの量、価格に関する法律のことです。具体的には優良誤認表示とほぼ同様で、著しく有利であるかのような表示や、競合他社よりも著しく有利であるかのような訴求をすることが禁止されています。有利誤認表示は、景品表示法第5条2号になります。
誇大広告・おとり広告
ここまで、優良誤認表示と有利誤認表示が規制として禁止されている旨を解説しましたが、下記6つに関しても、誇大広告・おとり広告として禁止されています。
- 無果汁の清涼飲料水等についての表示
- 商品の原産国に関する不当な表示
- 消費者信用の融資費用に関する不当な表示
- 不動産のおとり広告に関する表示
- おとり広告に関する表示
- 有料老人ホームに関する不当な表示
これらは、景品表示法第5条3号によって禁止されています。
過大景品類の提供禁止
過大景品類とは、消費者が判断を誤ってしまうような過大な景品を提供することを言います。実際の商品やサービスよりも、おまけ等の景品をユーザーが注目してしまい、正常な判断ができなくなることを防ぐために設けられている規制になります。
景品表示法の違反事例
ここまで、景品表示法の禁止されている規制などを解説してきました。ここでは、景品表示法の違反事例を3つご紹介します。
- RIZAP
- アディーレ法律事務所
- 虫よけ商品を提供する4社
- アワ・パーム・カンパニー・リミテッド「THE KING OF FIGHTERS’98 ULTIMATE MATCH Online」
それぞれ順番に見ていきましょう。
RIZAP
RIZAPは、有利誤認表示に含まれる返金保証広告に関して、神戸の消費者団体から指摘を受けました。具体的には「30日間全額返金保証」を謳っていたものの、会則には会社の承認が必要であることが判明し、有利誤認表示の疑いがあるとされました。
広告で返金表示を行う際は、消費者の誤解を招かないための補足文章等を入れておくことが大切です。
アディーレ法律事務所
アディーレ法律事務所は、期間限定キャンペーンであると謳いながら、実際には1ヶ月毎に同様のキャンペーンを繰り返しており、有利誤認表示として消費者庁から措置命令を受けました。
当然ながら、期間限定でない場合はキャンペーンを謳うべきではありません。軽微なものまで、広告の訴求方法には十分注意しましょう。
虫よけ商品を提供する4社
虫よけ商品を提供する4社は平成27年2月、商品パッケージ上の表示について、優良誤認表示であると指摘を受けました。商品パッケージに表示されている虫よけ効果が、根拠や品質を確認できなかったためです。事実と異なる表示をしたり、消費者を騙してしまうような表示をしたりするのは、優良誤認表示の規制に反するため注意しましょう。
アワ・パーム・カンパニー・リミテッド「THE KING OF FIGHTERS’98 ULTIMATE MATCH Online」
オンラインゲームでのいわゆるガチャでも違反事例はあります。
アワ・パーム・カンパニー・リミテッドが提供する「THE KING OF FIGHTERS’98 ULTIMATE MATCH Online」において、5日間の期間限定の「ガチャ」の確率表示について、消費者庁の措置命令を受けています。
この事例では、ガチャで特定キャラが3%の確率で当たると表示されているが、実際は0.33%の確率だったという点が「有利誤認表示」にあたります。
※参考:アワ・パーム・カンパニー・リミテッドに対する景品表示法に基づく措置命令について
景品表示法に違反しないためのポイント
ここまで、景品表示法の概要や、違反事例を解説してきました。ここからは、景品表示法に違反しないための3つのポイントをご説明します。
- ガイドラインを読み込む
- 適用範囲に対する理解を深める
- 第三者の監修を入れる
それぞれ順番に見ていきましょう。
ガイドラインを読み込む
まずは景品表示法のガイドラインを読み込むことが大切です。ガイドラインは表示関係や景品関係に関して、消費者庁が定めています。その中でも、特に重要なガイドラインが下記の2つになります。
- 原産国表示
- 二重価格表示
それぞれ順番にご説明します。
原産国表示
原産国表示は、原産国以外(外国産商品)などを商品に表示した結果、消費者が原産国を誤って捉えてしまうことを防ぐためのガイドラインです。仮に誤って捉えてしまった場合、「商品の原産国に関する不当な表示」に該当され、処罰を受ける恐れがあります。
なお、具体的な国名を明記せず、国旗等で表示する場合に関しても、消費者が誤って捉えてしまった場合は違反の対象となります。
二重価格表示
二重価格表示とは、実際の価格に加えて、割引額も併せて提示する際に適用されるガイドラインのことです。たとえば、実際の価格は10,000円のところ、期間限定で4,000円割引などと表示することが挙げられます。
二重価格表示では、値引き前の価格が明確でない(実態がない)と、違反の対象となります。したがって、必ず値引き前後の価格を明記するようにしましょう。
適用範囲に対する理解を深める
景品表示法に違反しないための2つ目のポイントは、適用範囲に対する理解を深めることです。本記事でも解説しているように、景品表示法は有利誤認表示や優良誤認表示、おとり広告等、適用される範囲が幅広いです。
適用範囲が広いこともあり、有名企業や大企業であっても景品表示法の規制に違反してしまうなどの事例も目立ちます。まずは、自社商品やサービスが景品表示法のどれに触れるのかを改めて確認し、最新の注意を払って表示することが重要です。
第三者の監修を入れる
最後に、景品表示法の表示に関して不安が残る場合は、第三者の監修を入れましょう。監修者が入ることで、知見のない方では気づけないポイントに気付けることはもちろん、消費者からの信頼性が高まることに繋がります。
それが、結果的に商品の認知度を高めたり、売上が伸びたりすることに繋がりますので、監修者を入れることは積極的に検討するべきこととも言えるでしょう。
まとめ
景品表示法の概要や、違反事例について解説をしてきました。景品表示法は消費者の利益を守るための法律であるため、サービスや商品を提供する事業である以上、必ず理解を深めておく必要があります。
また、その上で不安が残る場合は監修者を入れることも検討し、違反の対象とならないよう注意しましょう。まずは、本記事で解説した景品表示法の概要を理解し、現状の表示に問題がないか確認することから始めてみてはいかがでしょうか。
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