- 薬機法
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化粧品や健康食品のライティングをおこなう際には、薬機法(旧・薬事法)に注意する必要があります。
しかし何をどうやって注意すればいいのかわからないと、お悩みではありませんか。
一言でライティングといっても、さまざまな種類のライティングがあります。
ただのブログ記事なのか、また何かを広告するためのライティングなのか、そのあたりによっても気をつけるべきことが変わるでしょう。
2021年8月からは虚偽誇大広告を対象として、薬機法違反の場合には課徴金が課されることになりました。
こちらの記事では、化粧品や健康食品のライティングをおこなう際に、何をすると薬機法になるのかを解説します。
目次
化粧品や健康食品のライティング|何をすると薬機法違反となる?
化粧品と健康食品のライティングで、何をすると薬機法違反となるのでしょうか。
それには、まず薬機法を知ることから始まります。
薬機法(旧・薬事法)とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が正式名称の法律です。
薬機法について簡単に説明していきます。
薬機法の対象となるもの
薬機法の規制対象となるものは、以下のとおりです。
- 医薬品
- 医薬部外品
- 化粧品
- 医療機器
- 再生医療等製品
つまり化粧品は、薬機法の規制対象となります。
なお、薬機法における化粧品の定義は「人の身体を清潔、美化等するために身体に塗擦、散布等するものであり、人体への作用が緩和なもの」です。
具体的には、化粧品の分類を以下のように定めています。
- 一般的な化粧品
- シャンプー
- スキンケア用品 等
薬機法は、人体への影響が大きいものが対象となっており、厳しく規制されています。
また薬機法では「誇大広告の禁止」など広告規制も定められているため、薬機法に該当する商品の広告ライティングをおこなう際には注意が必要です。
健康食品は薬機法に含まれない?
健康食品そのものは、薬機法の規制対象とはなりません。
しかしあることを守らないと、薬機法違反となる場合もあるので注意が必要です。
健康食品にもかかわらず医薬品と誤解されるような表現をしてしまうと、薬機法が適用されます。
そのため健康食品は薬機法に含まれないとしても、表現には気をつけなければいけません。
化粧品のライティングは使える表現が決まっている
化粧品のライティングをおこなう際には、薬機法に留意しながらおこなう必要があります。
伝えたい化粧品の魅力を、何でも自由に書いていいわけではありません。
じつは、化粧品の広告には使える表現が薬機法で決められているのです。
化粧品に関わる法律とは
化粧品のライティングに関わる法律は薬機法になりますが、厚生労働省からの通知による「医薬品等適正広告基準」にも細かい基準が設けられているので、確認が必要です。
ライティングはさまざまな媒体への執筆をおこないますが、医薬品等適正広告基準は、WebサイトやSNS等も含まれるすべての媒体における広告が対象となっています。
その他にも化粧品のライティングには、以下のルールや法律にも注意が必要です。
- 日本化粧品工業連合会「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版」
- 景品表示法
- 特定商取引法
化粧品のライティングに関わる際には、一度チェックしておくとよいでしょう。
化粧品に使える表現は決まっている
医薬品等適正広告基準では、化粧品に使える56の表現を決めています。
化粧品については、この56の表現以外は使えません。
一度、56の表現をチェックしておく必要があります。
56の表現のうち、一例をあげてみましょう。
- (10)毛髪につやを与える。
- (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
- (20)肌のキメを整える。
- (30)肌にはりを与える。
- (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
- (40)爪をすこやかに保つ。
- (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。
参考:「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」より一部抜粋
このように、56の項目で表現できる文言が決められています。
化粧品のライティングをおこなう際には、いつでも確認してみることが必要です。
「美白」や「エイジング」は要注意!
化粧品のライティングで使いたくなる文言に、「美白」と「エイジング」があります。
しかし「美白」や「エイジング」は、このままの文言では使えません。
そのため言い換える必要があります。
「美白」を言い換えるには、「日やけによるシミやそばかすを防ぎます」
「エイジング」は、「肌にはりを与えます」「肌にうるおいを与えます」などと言い換えましょう。
なお「メイクアップ効果によって」、ファンデーションを塗ると「お肌が白く見えます」「シミを隠せます」はOKです。
健康食品は効能効果を謳えない
健康食品は、薬機法の範疇ではありません。
しかし、健康食品で効能効果を謳うと薬機法違反となります。
また健康食品は薬機法だけではなく、以下の法令も関わってくるので注意が必要です。
- 食品表示法
- 食品衛生法
- 景品表示法
- 健康増進法
- 特定商取引法
このように、じつにさまざまな法令が関係してきます。
医薬品を思わせる効能効果はNG
健康食品であるにもかかわらず、医薬品を思わせるような広告ライティングはできません。
たとえば次のような効能効果を謳ってはいけません。
- _→「◯◯を治します」
- _→「◯◯を防ぎます」
- _→「◯◯に効きます」
また医薬品のように飲み方を指定することもできません。
- _→「1日3回、食後に2錠飲んでください」
以下のような表現なら、健康食品のライティングに使えます。
- ◯→補う
- ◯→維持
- ◯→保つ
身体機能の増強や増進を目的とする効能効果はNG
健康食品の広告ライティングでは、身体の増強や増進を目的とするような効能効果を表すことはできません。
- _→「◯◯の症状を改善します」
- _→「体力増強」
- _→「食欲が増進します」
身体の特定な部位を書くのはNG
健康食品の広告ライティングでは、身体の特定の部位を書くことはできません。
- _→おなか、髪、肌など
- _→「これを飲むだけでお肌がきれいになります」
なかなか判断が難しいところですが、まずは健康食品において医薬品のような効能効果を表現することはできないと覚えておきましょう。
薬機法違反にならないためのライティング
薬機法に抵触しないためのライティングのコツを紹介します。
表現方法としては、言い切って断定しないこと、保証するような表現をしないことが大切です。
「改善します」を「サポートします」に言い換えるなど、ぼかした表現にするとよいでしょう。
また、問いかけるような表現にしたり、感想を述べるような表現にすることも効果的です。
検索エンジンやサイト独自の広告掲載ルールもチェックを
広告にからむライティングの際には、検索エンジンやサイト独自のルールも設けられています。
各媒体によって広告掲載基準は異なりますが、公表している媒体もありますので、事前にチェックをしておくと安心です。
【まとめ】薬機法はつねに動いている|日々情報収集が不可欠
薬機法に抵触しないためのライティングには、日々の情報収集が不可欠です。
一度勉強したからこの先は大丈夫、といったものでもありません。
日ごろからさまざまな広告をこまめに見ておくことも、効果的ですね。
また薬機法違反にならないために、正しく恐れることも大切です。
ライティングの案件が広告でない場合には、必要以上に神経質になることはありません。
まずはライティングが広告にあたるのかあたらないのかを判断し、広告にあたる場合には薬機法に抵触しないように気をつけましょう。
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