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Yahoo!広告ではユーザーに有用性のある広告を提供するためにいくつかの規制を設けています。
こうした中で、Yahoo!広告でスムーズに広告配信を行うには、広告の違反表現を理解し、広告審査に落ちることのないクリエイティブの作成が不可欠です。
本記事では、Yahoo!広告の主要な違反表現をまとめて解説しています。
目次
Yahoo!広告でアップデートされた広告審査基準
重大な違反表現の実績がある商品は広告掲載不可に
Yahoo!広告では2021年2月8日から、新たな広告審査基準として「広告審査において重大な違反表現が認められた広告は、当該違反表現部分を訂正した場合であっても、以降の広告掲載の申し込みができない」という基準が設けられました。
また、この広告掲載の申し込み不可については、商品違反実績のある広告主以外によるお申込みの場合であっても適用されます。
参考:違反実績をふまえた広告審査開始のお知らせ
重大な違反表現とは?
重大な違反表現とは、下記3点が挙げられます。
- 明らかな虚偽、誇大広告
- 重大な健康被害の恐れのあるもの
- その他「Yahoo! JAPAN 広告掲載基準」への重大な違反と当社が判断する表現
例えば、下記のような場合は虚偽表現の対象となります。
「都道府県名以外は見積額を含めてまったく同じ情報を記載し、あたかも実際に見積もりを取ったかのように偽装している」
画像引用元:虚偽表示の禁止
詳細はYahoo!広告のヘルプをご確認ください。
・虚偽表示の禁止
・薬機法などの広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
・掲載できない広告
・違反実績をふまえた広告審査開始のお知らせ
注意したい違反表現
上記の他にYahoo!広告の広告審査で気を付けておきたい点をご紹介します。
最上級表現
Yahoo!広告では最上級表現を用いる場合に基準を設けています。
最上級表現の基準
「最大」「最高」「最小」「最速」「No.1」「世界初」などの文言を広告に表示する場合は、以下の点を満たす必要があります。
(1)クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に第三者によるデータ出典・調査機関名および調査年が明記されていること。
(2) 調査データが最新の1 年以内のデータであること
引用元:最上級表示、No.1 表示
(1)に関して、バナーやテキスト等のクリエイティブ上で最上級表示をする場合は、クリエイティブ内に出典・調査機関名および調査年を表示する必要があります。
また、表示されている文言は視認できるようにしなければなりません。
最上級表現の例
最大級表現の例 | |
---|---|
数値により優位性を示す言葉 | 「世界一」「日本一」「ナンバー1」「第1位」「一番」「ピカイチ」など |
トップを表す言葉 | 「トップ」「最初」「最大」「最大規模」「最小」「最安値」「最高」「最強」「最優秀」「最高峰」「首位」「ベスト」「チャンピオン」「ダントツ」「最も」「至高」など |
「初」を表す言葉 | 「初めて」「最初に」「日本初」「世界初」「第一号の」「第一人者」「元祖」「これまでにない」など |
1つしかないことを表す言葉 | 「唯一」「当社だけ(のみ)」「よそにはない」「独占」など |
※上記は一例であり、前後の文章によって該当しない場合もあります。
最上級表現可否の例(ディスプレイ広告)
- 「格安通販なら家風商店へ 送料無料!日本一の安値と品質!サポート体制も万全。」
根拠となるデータの出典元、調査機関名、調査年が明記されていないので不可。 - 「登録者数県内NO,1 成婚率も高い結婚相談所 2021年5月ABCウェディング協会調べ 提供:DIウェディング」
データ出典元、調査機関名、調査年が明記されているので可。
不当表現
Yahoo!広告では広告の不当表現に対する基準を設けています。
不当表現の基準
Yahoo!広告では下記を不当表現と定めています。
商品、サービスの内容が、事実と相違して、実際よりも優良であると誤認させたり、他のものよりも優良であると誤認させたりする優良誤認表示や、実際よりも安いと誤認させたり、他のものよりも安いと誤認させたりする有利誤認表示などの不当表示となる広告の掲載を禁止します。
引用元:不当表示の禁止
不当表現掲載可否の例
- 「高校受験なら家風学習塾 地域トップクラスの合格率が自慢です!」
根拠となる調査を行わず、競争業者よりも優れていると誤認させるような表示をしているので不可。 - 「今だけソフトドリンク全品 メーカー希望小売価格の半額セール実施中!」
常に半額で販売しているにもかかわらず、今だけ安い価格で販売していると表示している場合は不可。
参考:不当表示の禁止
薬機法に抵触する広告表現
Yahoo!広告では薬機法に抵触する広告表現に対する基準を設けています。
薬機法に抵触する広告表現の基準
Yahoo!広告では、薬機法などの広告表示規制および個別の掲載基準があり、下記4つのカテゴリーで広告掲載基準を定めています。
それぞれの詳細については、Yahoo!広告のヘルプ記事をご覧ください。
・薬機法などの広告表示規制および個別の掲載基準があるもの
薬機法に抵触する広告表現の掲載可否の例(健康食品)
ここでは健康食品における掲載可否の例をご紹介します。
- 「高血圧の改善」
疾病の治療・予防など医薬品的な効能効果を表現することはできないため不可。 - 「ダメージを受けた筋肉の回復をサポート」
身体の組織機能の増強、増進など医薬品的な効能効果を表現することはできないため不可。
参考:食品、健康食品
その他気をつけたい違反表現
比較表現
Yahoo!広告では広告の比較表現に対する基準を設けています。
比較表現の基準
Yahoo!広告は掲載できない比較表現として、下記を定めています。
実証されていない事項を挙げる比較表現、不公平な基準による比較表現は掲載できません。
引用元:比較広告
比較表現掲載可否の例
- 「激安家電ならA家電へ 安さ、品揃えならB電気よりお買い得」
説明文で競合他社より安いことを謳っているが、根拠の記載がなく実証されていないため不可。
参考:比較広告
広告の主体者の明示
Yahoo!広告では広告の主体者の明示に対する基準を設けています。
広告主体者明示の基準
Yahoo!広告は広告主体者の明示に関して、下記を定めています。
1、すべてのクリエイティブにおいて、視認可能な大きさで主体者名を明記する必要があります。
テキスト広告の場合は、原則会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかを明記してください。文字数の関係上、明記が難しい場合は省略が可能です。
引用元:広告の主体者の明示
また、ダブルブランドによる広告の場合は、以下を満たす必要があります。
(連合広告や広告の共同購入はできません。)
- 複数企業の主従関係が明確であり、ユーザーが混乱しない内容であること
- 複数企業で広告をすることの必然性や関連性が明確であること
- 訴求しているプロモーションの主体者が明確であること
クリエイティブ形式別の広告主体者明示方法
クリエイティブ形式 | 主体者表記として認められるもの | 表記箇所 |
---|---|---|
テキスト広告 | 会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれか ※文字数の関係で明記が難しい場合は主体者表記自体を省略可能です。 |
テキスト上 |
静止画広告 | 1または2のいずれか 1. 会社名、ブランド名、商品名、サービス名のいずれかのロゴマーク ※商標登録されていないものを使用する場合は、会社名の記載も必要です。 2.「提供:○○」などの表記 ※「○○」には、原則会社名を記載してください。 |
バナー上 |
アニメーション広告 | アニメーション終了後の静止画面 | |
動画広告 | 動画の途中、または 動画終了後の静止画面 |
※1、広告主体者名が視認できないものは不可
※2、商品画像を広告主体者表記として取り扱うのは不可
参考:広告の主体者の明示
広告主体者明示における掲載可否の例
- 下記ディスプレイ広告の場合
参考:広告の主体者の明示
価格表示
Yahoo!広告では広告の価格表示に対する基準を設けています。
価格表示の基準
価格表示については、消費税法で定められた表示を遵守してください。
引用元:消費税に関する表示
価格表示の表現例
掲載可否 | 表現例 |
---|---|
掲載可 | 10,780円 10,780円(税込) 10,780円(うち税980円) 10,780円(税抜価格9,800円) 10,780円(税抜価格9,800円、税980円) 9,800円(税込10,780円) |
掲載不可 | 「初めて」「最初に」「日本初」「世界初」「第一号の」「第一人者」「元祖」「これまでにない」など |
1つしかないことを表す言葉 | 9,800円(税抜) 9,800円(本体価格) 9,800円+税 |
参考:消費税に関する表示
まとめ
Yahoo!広告では新たな審査基準が設けられ、違反表現に対する規制が強化されています。
また、強化されたポイント以外にも、最上級表現や広告主体者の表示など、広告の入稿時に注意しておきたいポイントはいくつもあり、広告配信をスムーズに開始するためにはどれも抑えておく必要があります。
広告審査に引っかかり、広告配信が遅れてしまったなどの失敗を防ぐためにも本記事で挙げたポイントはしっかりと頭に入れておきましょう。
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